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投稿日:2023年3月9日

資格って大事!

こんにちは!小野興業です。

今日は資格についてお話します。

資格(免許)がないとできない仕事ってたくさんありますよね。仕事に限らず、車の運転をするのにも、免許証がないと運転できません。

特に建設業は資格(免許)が無いと仕事になりません✖  義務でもあります!

 

解体工事にも資格が必要です。

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転(機体質量3t以上の車両系建設機械(整地等)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています)
  • 車両系建設機械(解体用)の運転(機体質量3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています)
  • 職長・安全衛生責任者教育(労働安全衛生法第60条で、新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する方は、安全又は衛生のための教育を受講することが義務付けられています)
  • クレーン運転業務特別教育(クレーン等安全規則第21条により、事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています)
  • ガス溶接技能講習(労働安全衛生法により、ガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務に従事することができないとされています)
  • 玉掛け技能講習(つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要となります)
  • アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育(アスベスト等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4条)を行う際、アスベストによるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けられています)

まだまだ必要な資格はありますが、基本的な資格を紹介しました。

弊社の従業員Aくんも最初は資格はありませんでした。いろいろな経験を積み、覚えることもありますが、教習所に行って、講習、実技を受けて資格を取得する。それも大事なことです。

もちろん、その費用は会社が出します!大事な従業員のためです。講習中に仕事を休んでも、その分の給料もしっかり出します!!!

ちなみにAくん、来週、玉掛けの技能講習に3日間行ってきます。

解体工事に興味のある若い方!上記の資格を持っている方!一緒に働きませんか!!!!

お待ちしています♪

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