こんにちわ!小野興業です。
今日は石綿(アスベスト)についてです。
以前4/27に事前調査についてのブログを書きました。
その継続編です!
石綿(アスベスト)の規則が厳しくなったのですね。
まず①施工前に、石綿(アスベスト)の有無を調べる。解体工事でもリフォーム工事でも改修工事でも、どんな工事でも、事前調査は必要です。
調査結果は、3年間保存しなければなりません。
②吹付石綿や、保温材の石綿(アスベスト)除去工事の場合は、工事開始前に石綿(アスベスト)除去工事の届け出を労働基準監督署に提出しなければなりません。
それにプラス・・・・
※請負金100万円以上の改修工事
※延べ床面積80㎡以上の解体工事の場合は、Gビス(報告システム)を使い、石綿(アスベスト)の有無を報告しなければなりません。
③石綿(アスベスト)除去工事が終わったら、資格者(石綿作業主任者)が取り残しの有無の確認をしなければなりません。
④石綿(アスベスト)が含まれる解体工事・改修工事の状況写真は3年間保存しなければなりません。
⑤石綿(アスベスト)含まれる塗材をグランダーやサンダーで除去する場合も作業場を隔離しなければなりません。
こんな感じ、いろいろと改正されたのです。(改正されたのは2021年です)
弊社は、石綿(アスベスト)を安全・丁寧に取り除きます。
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